ここでは、国民年金の付加年金とはどういう制度か?加入できる人や前納制度、また、付加年金のメリット・デメリットなどを解説しています。
付加年金とは?
付加年金制度とは、第1号被保険者や65歳未満の任意加入被保険者が、国民年金保険料に付加保険料:月額400円を上乗せして納めることで将来受け取る年金を増やすことができる制度です。
加入できる期間は、20歳〜60歳(任意加入被保険者は65歳未満)までの最大40年間。
いつからでも加入することができ、納付期限を経過した場合は、期限日から起算して2年間までなら納付が可能です。
付加年金の受給は老齢基礎年金とセットになっています。
付加年金は、老齢基礎年金と同じ65歳になってから一緒に受給でき、老齢基礎年金とともに一生涯受け取ることができます。
付加年金として加算される額は「付加保険料の納付月数×200円」です。
例えば10年間、毎月400円の付加年金を納付した場合は、生涯、年間24,000円(120ヵ月×200円)受け取ることができます。
この場合、支払った金額の総額が、48,000円(400円×120ヵ月)に対して、受け取れる付加年金額は年間24,000円ですので、2年で元が取れる計算になります。
20歳から60歳までの40年の間、毎月400円ずつ払い込むと、支払総額192,000円に対して、受け取れる付加年金額は生涯、年間96,000円となり、例えば20年間受け取るとすれば、10倍の192万円となりますので非常にお得な制度と言えます。
付加年金は、定額制なので物価スライドの影響を受けることはありませんが、老齢基礎年金の繰り上げ・繰り下げ受給時は、付加年金も老齢基礎年金の減額・増額率を適用して支給されます。
例えば、老齢基礎年金を70歳まで繰り下げると年金額は42%アップしますが、これに合わせて付加年金額も42%アップします。
付加保険料を納めている方が付加保険料の納付を止める場合は、「付加保険料納付辞退申出書」の提出が必要になります。
付加年金に加入できる人
付加年金は誰でも加入できる訳ではありません。
付加年金に加入できる人は、国民年金の
- 第1号被保険者
- 65歳未満の任意加入被保険者
のいずれかにあてはまる方です。
第1号被保険者とは
第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満で、
- 自営業者(フリーランス)
- 農業・漁業者
- 自営業者、農業・漁業者の家族
- 学生・フリーター
- 無職の人
のいずれかにあてはまる方です。
65歳未満の任意加入被保険者とは
65歳未満の任意加入被保険者とは、
- 40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などに、60歳以降でも国民年金に任意加入する人、している人
- 60歳までに老齢基礎年金の受給資格(保険料の納付が10年以上)を満たしていない人
のいずれかにあてはまる方です。
付加年金に加入できない人
従って、以下の方は付加年金に加入できません。
- 会社員や公務員などの第2号被保険者
- 第2号被保険者に扶養される第3号被保険者
また、以下の人も付加年金に加入できないので注意が必要です。
- 国民年金保険料の免除や猶予を受けている人
- 国民年金基金に加入している者
付加保険料の前納
国民年金保険料には前納制度がありますが、付加保険料も一緒に前納でき、付加保険料もまとめて前納すると割引が適用されます。
前納 | 割引 | 年間割引額 |
---|---|---|
6ヵ月分 | 2,400円 ⇒ 2,380円 | 40円(20円×2) |
1年分 | 4,800円 ⇒ 4,710円 | 90円 |
2年分 | 9,600円 ⇒ 9,250円 | 175円(350円÷2) |
付加年金のメリット・デメリット
付加年金のメリット
付加年金のメリットは以下の通りです。
- 年金を受給すると2年で納付した付加保険料のもとがとれる
- 老齢基礎年金の繰り下げ受給をすると付加年金も同率で増額される
- 付加保険料は全額が所得控除の対象となる
何と言っても2年で納付した付加保険料のもとが取れ、3年目以降、通常68歳以降は、投資した金額がまるまるプラスになるのでメリットは大きいと言えます。
尚、送付されてくる「社会保険料控除証明書」には、付加保険料分が上乗せされた金額が記載されているので、特別な手続きは必要ありません。
付加年金のデメリット
一方、付加年金には以下のデメリットがあります。
- 65歳前に亡くなると納付した付加保険料は戻ってこない
- 年金受給を開始して2年以内に亡くなると支払保険料と年金受取額の差額分が損となる
- 老齢基礎年金の繰り上げ受給をすると付加年金も同率で減額される
- 定額制で物価スライドがないのでインフレに弱い
- 付加年金に加入・脱退するためには手続きが必要
付加年金の加入手続き
付加年金の加入手続きは、手続きに必要な次のものを持参して住んでいる地域を管轄する市区町村役場の窓口まで行く必要があります。
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書またはマイナンバーカード
- 本人確認書類(申請者の本人確認ができる書類:マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)
マイナンバーカードがない場合は、以下の追加書類を用意することでマイナンバーでの申請が可能です。
- 通知カードまたは個人番号の表示がある住民票の写し
- 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
また、代理人が届け出する場合は、
- 委任状
- 委任者(本人)の基礎年金番号やマイナンバー等が不明な場合には、委任者(本人)の本人確認書類の写し
- 代理人の本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)
付加年金の加入手続きの申請に必要なものは自治体によって異なる場合がありますので、申請に行く前に確認することをおすすめします。
付加保険料の納付は、申出月からの開始となり、付加保険料の納期限は、翌月末日(納期限)となります。
まとめ
付加年金は、国民年金保険料に付加保険料わずか月額400円上乗せして納めることで、付加保険料の納付月数×200円が一生涯支払われる制度です。
払い込んだ保険料は、年金を2年受給することでもとがとれ、それ以降は全てお得になります。
ただし、年金を受け取る前に亡くなってしまった場合は払い込んだ保険料は返ってきません。
国民年金基金に加入していない第1号被保険者や65歳未満の任意加入被保険者は、サラリーマンのように厚生年金はありませんので、是非活用したい制度です。