介護にかかった費用が高額になった時にお金が戻ってくる制度

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介護保険制度には、介護費用が高額になった場合にお金が戻ってくる有難い制度があります。

ここでは、介護にかかった費用が高額になった時にお金が戻ってくる制度について解説します。

介護にかかった費用が高額になった時にお金が戻ってくる制度

介護保険制度は、加入者が保険料を納めて要介護認定を受けた場合に、様々な介護サービスを利用することができる制度です。

介護保険で受けられる介護サービスには様々なものがあり、それらのサービスを利用することで生じる費用は、要介護度や所得に応じて介護保険から給付金が支給されます。

利用者には助かる制度ですが、それでも介護にかかる費用が高額になる場合があります。

介護保険制度には、介護にかかった費用が高額になった時でもお金が戻ってくる制度として、

  • 高額介護サービス費制度
  • 高額医療・高額介護合算療養費制度

を用意しています。

それぞれの制度がどういうものか見てみます。

高額介護サービス費制度

高額介護サービス費制度とは、介護保険を利用して支払った自己負担額の合計が、一定の額(上限額)を超えたとき、超えた分のお金が戻ってくるという有難い制度です。

一定の額(上限額)は、個人の所得に応じて以下のように定められています。

区分 負担の上限(月額)
現役並み所得者に相当する方がいる世帯 44,400円(世帯)
世帯内のどなたかが市町村民税を課税されている方 37,200円(世帯)
世帯全員が市町村税非課税で、老齢福祉年の受給者、または、前年の合計所得金額と公的年金等の収入額の合計が年間80万円以下の方等 24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護受給者等 15,000円(個人)

高額介護サービス費は、自己負担割合が1割・2割・3割でも、同月に一定の金額を超えた場合に申請により上限を超えた分が戻ってきます。

高額介護サービス費の算出方法(具体例)

高額介護サービス費の手続きを行うと月額どれぐらいのお金が戻ってくるのでしょうか?

2つの例をあげてみます。

自己負担上限額15,000円の要介護3の単身高齢者が1か月に介護費を23,000円を負担した場合
23,000円 - 上限額15,000円 = 8,000円(払い戻し)
世帯全員が市町村税非課税で、要介護3の夫と要介護1の妻がそれぞれ1か月に25,000円、16,000円の合計41,000円の介護費を負担した場合
41,000円 - 上限額24,600円 = 16,400円(払い戻し)
となり、これが1年続けば単純に12倍のお金が払い戻しされます。

高額介護サービス費の対象とならないもの

  • 福祉用具購入費や住宅改修費の1~3割負担分
  • 施設サービスでの食費や居住費、日常生活費など
  • 介護保険の給付対象外の利用者負担分
  • 支給限度額を超え、全額自己負担となる利用者負担分

は、高額介護サービス費の対象とはなりません。

高額介護サービス費の申請手続きは1度でOK

介護サービスを利用して支給の要件を満たす場合は約3か月後に通知と申請書が届きます。

届いた申請書へ必要事項を記入して市区町村へ提出(郵送)することで高額介護サービス費を受けとることができます。

以後は利用実績に合わせて自動的に給付されますので申請手続きは1回だけでOKです。

高額医療・高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療保険や後期高齢者医療制度などを使っている世帯に介護保険の受給者がいる場合に適用される制度です。

毎年8月1日から翌年7月31日までの「医療保険」と「介護保険」の自己負担額を合計し、その金額から下表の自己負担限度額を差し引いた金額が501円以上となった場合、申請することで限度額を超えた部分が「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。

家族が同じ公的医療保険に加入している必要があり、例えば夫婦であっても夫が後期高齢者医療制度、妻が国民健康保険に加入しているなどの場合は合算できません。

標準報酬月額 70歳以上※1 70歳未満
現役並み所得者 83万円以上 212万円 212万円
53~79万円 141万円 141万円
28~50万円 67万円 67万円
一般 26万円以下 56万円 60万円
市区町村民税
非課税者
低所得者Ⅱ※3 31万円 34万円
低所得者Ⅰ※2 19万円

※1:70歳以上(70~74歳:医療保険+介護保険 75歳以上:後期高齢者医療制度+介護保険)

※2:世帯全員の各種所得が0円の方、もしくは市民税が非課税で被保険者本人が老齢福祉年金受給者の方。

※3:市民税非課税世帯で、※1に該当しない方。

高額医療・高額介護合算療養費の支給対象者

各医療保険(被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度)における世帯内で、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額から世帯の負担限度額(年額)を差し引いた額が501円以上となる方が支給対象となります。

  • 介護保険に係る部分については「高額医療合算介護サービス費」
  • 医療保険に係る部分は「高額介護合算療養費」

として払い戻しされます。

高額医療・高額介護合算療養費の算出方法(具体例)

夫が一般で、標準報酬月額報酬が20万円の場合に、妻(72歳)の医療保険・介護保険がそれぞれ35万円だった場合は、合計70万円 – 56万円で14万円が払い戻されることになります。

尚、入院時食事療養および入院時生活療養の標準負担額は給付の対象になりません。

また、70歳未満の人は、医療保険の自己負担額は、医療機関別、医科・歯科別、入院・通院別に21,000円以上ある場合に合算の対象となります。

高額医療・高額介護合算療養費の申請手続き

費用の支給に該当した場合は、市区町村に自己負担額証明書申請書を提出。

市区町村から送られてきた自己負担額証明書を医療保険者に支給申請します。

医療保険者は支給額を計算し、市区町村に支給額をすることで高額医療合算介護サービス費と高額介護合算療養費が支給されます。

介護にかかった費用が高額になった時にお金が戻ってくる制度まとめ

以上、介護保険を利用して支払った自己負担額の合計が、一定の額(上限額)を超えたときにお金が戻ってくる制度ついて解説してきました。

介護費の自己負担額が高額になった場合は高額介護サービス費が、介護費用と医療費の自己負担額の合計額が高額になった場合は高額医療・高額介護合算療養費制度が適用され、申請により負担額の一部を払い戻すことができます。

なかなか充実したサービスですが申請をしなければサービスは受けられません。

2年の時効があるので注意しましょう。

まずはどういう制度があるのかを知り、その制度を理解し、申請すべきものは忘れないように申請し、制度を有効活用するようにしましょう。