加給年金と振替加算!受給できる条件と金額

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厚生年金保険に20年以上の加入実績がある人は、一定の条件下で加給年金を受け取れます。

そして、加給年金額が打ち切られた後でも、一定の基準により配偶者自身の老齢基礎年金の額に振替加算の金額が上乗せして支給されます。

ここでは、加給年金、振替加算とは何か?どういった人がいくら貰えるのか、また、加入年金・振替加算の手続き方法などを解説しています。

加給年金とは

加給年金とは、老齢厚生年金を受給できる夫(又は妻)に、生計を維持している配偶者や子供がいる場合に老齢厚生年金とは別に支給される年金のことです。

生計を維持している者が配偶者の場合は、さらに配偶者特別加算額が加算されます。

加給年金と配偶者特別加算額は、言わば、家族手当・扶養手当のようなものですが、受給するためには条件があります。

加給年金が受給できる条件と金額

加給年金が受給できる条件

加給年金を受給するためには、以下の条件を満たしている必要があります。

  1. 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある
  2. 65歳に到達した時点で、生計を維持している配偶者または結婚していない子どもがいる
  3. 配偶者は65歳未満である
  4. 子どもとは18歳に到達する年度の末日までであるもの(障害等級一級または二級の障害を持っている子どもは20歳未満であるもの)

つまり、厚生年金保険の被保険者である会社員などを20年以上続け、生計を維持している年下の配偶者である妻(または夫)や18歳未満の子どもがいる場合、

夫(または妻)は、65歳から妻(または夫)が65歳になるまで、または、子どもが18歳に到達する年度の末日(高校卒業)になるまで加給年金が貰えるという訳です。

尚、子どもが、障害等級一級または二級の障害を持っている場合には、子どもの年齢制限は20歳未満までと繰り上げられます。
また、「生計を維持している」と見なされる条件は、配偶者または子どもの年収が850万円未満、または所得が650万円未満であることが必要です。別居でも、仕送りをしていたり健康保険の扶養親族になったりしていれば問題ありません。
自営業の方でも過去に厚生年金保険の被保険者である期間が20年以上あれば支給対象となります。
加給年金を貰うには届出が必要です。

加入年金の受給資格がない、または、受給資格を失うケース

従って、加入年金の受給資格がない、または、受給資格を失うケースには、

  1. 厚生年金保険の被保険者である期間が20年未満の方(自営業者など)
  2. 65歳未満の配偶者も18歳未満の子どももいない方
  3. 条件を満たす子どもがいない場合で、配偶者と離婚したり配偶者が亡くなった方
  4. 配偶者または子どもの前年の収入が850万円(所得が655万5千円)以上になった場合

ということになります。

当初は支給対象で支給されていても、②③④の条件を満たした時点で支給は停止されます。

また、次のようなケースも支給停止となります。

  1. 配偶者が厚生年金に20年以上加入している場合で65歳未満の配偶者でも老齢厚生年金が受給開始された場合
  2. 65歳未満の配偶者でも老齢厚生年金や老齢基礎年金を繰り上げして受給を開始した場合

尚、年金には繰り下げ受給がありますが、老齢厚生年金の繰り下げ受給を申請した場合、繰り下げ待機している期間中は、加給年金は支給されないことに注意が必要です。

尚、加給年金の支給条件を満たさなくなり停止される場合は手続きが必要になります。
支給停止となったにも関わらず受給を続けると、加給年金を不正受給したことになり、後から返金が必要になります。
支給停止手続きには「老齢・障害給付 加給年金額支給停止事由該当届」が必要になります。

加給年金の金額

加給年金額

受給できる加給年金の金額(年額)は以下の通りです。※年度によって変わります。

生計を維持している者 加給年金額
65歳未満の配偶者 224,700円
第2子まで 一人につき224,700円
第3子から 一人につき74,900円

従って、例えば、条件を満たす配偶者と子供が二人いる場合の加給年金額は、配偶者の224,700円と子供二人分449,400円を合わせて674,100円となります。

配偶者特別加算

さらに、加給年金は、生計を維持している者が配偶者の場合は、配偶者特別加算というものが加算して支給されます。

配偶者特別加算の額は、以下の通り、老齢厚生年金を貰う本人の生年月日によって変わります。

受給権者の生年月日 配偶者特別加算額 加給年金との合計額
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 33,200円 257,900円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 66,300円 291,000円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 99,500円 324,200円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 132,600円 357,300円
昭和18年4月2日以後 165,800円 390,500円

参考:日本年金機構 加給年金額と振替加算

例えば、夫が65歳で生計を維持している60歳の妻がいる場合は、加給年金(224,700円)と配偶者特別加算(165,800円)の合計額390,500円が、妻が65歳になるまでの5年間支給されます。

条件を満たす子供がいる場合は、その加給年金分もプラスされます。

尚、本人が繰上げ受給をした場合、加給年金までを繰り上げて受給することはできません。加給年金は本人が65歳になってからの受給になります。

また、本人が繰り下げ受給をした場合は、老齢厚生年金を繰り下げている間は加給年金を受け取ることはできません。そして繰り下げ受給を開始した時は厚生年金部分は増額した分が支給されますが、加給年金(配偶者特別加算含む)分は増額されません

振替加算とは

加給年金は、配偶者が65歳、子どもが18歳に到達する年度の末日(障害等級一級または二級の障害を持っている子どもは20歳)になると支給されなくなってしまいます。

しかし、このとき、配偶者が老齢基礎年金を受けられる場合は、一定の条件を満たしていると、配偶者自身の老齢基礎年金の額に年金が加算がされます。

これを振替加算といいます。

加給年金と振替加算受給のイメージ

振替加算が受給できる条件

振替加算の対象となる妻(夫)は、通常、その妻(夫)が老齢基礎年金を受給する資格を得たとき(満65歳到達時)において、その夫(妻)が受けている年金の加給年金額の対象となっていた方のうち、次の条件の全てを満たしている方になります

  1. 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
  2. 妻(夫)が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間を併せて240月未満であること
  3. ただし、昭和26年4月1日以前に生まれた方は老齢厚生年金と退職共済年金の加入期間の条件が下記の表の通りになります。
配偶者の生年月日 加入期間
昭和22年4月1日以前 180月(15年)
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 192月(16年)
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 204月(17年)
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 216月(18年)
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 228月(19年)

振替加算の金額

振替加算の金額は、受給権者の生年月日によって異なります。

振替加算は、配偶者の年金として一生支給されます。離婚しても支給はストップしません。

受給権者の生年月日 振替加算額
大正15年4月2日~昭和2年4月1日 224,700円


昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 26,964円
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 20,897円
昭和36年4月2日~昭和41年4月1日 15,055円
昭和41年4月2日~

尚、受給権者は老齢基礎年金の繰り下げ受給をしても振替加算は増額されません

そして、繰り下げ待機期間中は、振替加算部分のみを受けることはできません。

加給年金の申請手続き

加給年金の対象である方が支給を受けるには手続きが必要になります。

加給年金の受給するには、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」に以下の書類を添えて、年金事務所または年金相談センターに届け出する必要があります。

  1. 受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(記載事項証明書)
  2. 世帯全員の住民票の写し(続柄、筆頭者が記載されているもの)
  3. 加給年金額の対象者(配偶者や子)の所得証明書または非課税証明書(加算開始日からみて直近のもの)
  4. ①と②は加算開始日より後に発行されたもので、かつ提出日の6ヵ月以内のもの

「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」は年金を申請する際に配偶者に関する届け出を行った場合は社会保険事務センターから郵送されますが、日本年金機構のホームページからもダウンロード可能です。

参考:老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届

振替加算の申請手続き

振替加算は、年金を請求する際の裁定請求書に「配偶者の年金証書の基礎年金番号・年金コード、配偶者の氏名および生年月日」(配偶者が年金の受給権を有していない場合は「配偶者の基礎年金番号、氏名および生年月日」)を記入することで自動的に行われます。

従って、基本的には、別途、振替加算を受けるための手続きは必要ありません

しかし、老齢基礎年金を受給している妻(夫)が65歳になった後に、夫(妻)の年金が以下のいずれかの場合にあてはまるときには、新たに「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出して振替加算を受けることができます。

  1. 夫(妻)が厚生年金保険および共済組合等の加入期間を併せて240月以上の老齢年金または障害年金(1,2級)を受けられるようになった場合
  2. 夫(妻)が受けている年金が退職による年金額改定によって、厚生年金保険および共済組合等の加入期間を併せて240月以上の老齢年金になった場合

老齢基礎年金額加算開始事由該当届」には、以下の書類を添えて、年金事務所または年金相談センターに届け出する必要があります。

  1. 受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(6ヵ月以内のもの)
  2. 世帯全員の住民票の写し(6ヵ月以内のもの)
  3. 受給権者の所得証明書または非課税証明書(直近のもの)

まとめ

以上、加給年金・振替加算とは何か?どういった人がいくら貰えるのか、また、加入年金の手続き方法などを解説してきました。

加給年金とは、会社員の年金の家族手当のようなものです。

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が65歳になると、65歳未満の配偶者がいる人や18歳未満の子どもがいる人は、通常の老齢年金に加えて加給年金を受給することができます。

原則として配偶者が65歳になるまで支給されますので、夫婦の歳が離れていれば離れているほど長期に渡って受け取ることができます。

加給年金は、配偶者が65歳、子どもが18歳に到達する年度の末日になると支給されなくなってしまいますが、このとき、配偶者が老齢基礎年金を受けられる場合は、一定の条件を満たしていると、振替加算がなされます。

尚、老齢厚生年金の繰り下げ受給をすると、加給年金は繰り下げた時点から増額されずに支給され、妻の老齢基礎年金に振替加算が付く場合も振替加算は増額されずに支給されます。

加給年金は、条件を満たしていれば配偶者だけがいる人でも年間40万円近く支給されますので該当者は忘れないように届け出ましょう。