将来、受け取れる年金の額を増やすにはどういう方法があるか?
簡単な方法があるのに知らずに損をしていることはないでしょうか?
ここでは、年金を増やす6つの方法について解説しています。
年金を増やす6つの方法
高齢任意加入
20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480ヵ月(40年)未満の人は、高齢任意加入で受け取る年金を増やすことができます。
2017年8月1日から老齢基礎年金の受給資格期間が25年以から10年以上に短縮されました。
これにより、国民年金保険料の納付または免除期間が120ヶ月(10年)以上あれば、老齢基礎年金を受け取ることができるようになりました。
一方で、老齢基礎年金を満額(年間約78万円)を受給するためには、国民年金の加入義務である20歳から60歳になるまでの40年間(480ヶ月)国民年金保険料を納付している必要があります。
しかし、中には学生だった期間が長かったり、仕事をしていない期間があったりと、60歳までに未加入期間がある人も少なくありません。
そういう人たちのために設けられている制度が、高齢任意加入制度です。
高齢任意加入制度とは、本人の申し出により60歳以上65歳未満(65歳誕生日の前月まで)の5年間に、納付月数480ヵ月まで、国民年金保険料を納めることで、65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができる制度です。
但し、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
また、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方は加入できません。
任意加入の申し込み窓口は、住んでいる市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、または、近くの年金事務所となります。
20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が120ヵ月に1ヵ月でも足りない人は老齢基礎年金を全く受給できませんので、任意加入で120ヵ月に達する場合は是非この制度を活用して老齢基礎年金を受給できるようにしましょう。
尚、国民年金前納割引制度を活用してまとめて納めると、保険料が割引になります。
どうせ支払うのであれば安い方がいいに決まっていますので是非活用するようにしましょう。
付加年金
自営業者や無職の方は付加年金で年金を増やすことができます。
付加年金は、自営業者などの第1号被保険者ならびに任意加入被保険者の老齢基礎年金の上乗せとして用意してある制度です。
毎月の国民年金保険料に400円の付加年金保険料を上乗せして納めることで、将来受給する老齢基礎年金が、年間「付加年金保険料を納付した月数×200円」増やせます。
例えば、付加年金保険料を10年間(120ヵ月)納付していた場合、老齢基礎年金に加算される金額は、年間24,000円(120ヵ月×200円)です。
支払った金額は、48,000円(400円×120ヵ月)ですので、2年で元が取れる計算になります。
死亡するまで支給されますので、3年目以降はまるまるお得になります。
市区役所及び町村役場の窓口に申し込むことで加入できます。
上記の高齢任意加入の支払いに付加年金をプラスして納めることもできます。
尚、国民年金基金に加入している方は、付加年金保険料を納めることはできません。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)とは、個人が投資信託や預金・保険などの金融商品を選び、決まった金額を積み立てながら運用し、後に年金として受け取る私的年金制度です。
掛け金は、月々5,000円から1,000円単位で、下記の掛金を上限に、自営業や会社員、主婦等など、殆どの人が加入できます。
iDeCo加入者 | 掛金の上限(年間) |
---|---|
自営業者 | 国民年金基金と合わせて816,000円 |
会社員 | 276,000円 |
企業年金のある会社員 | 144,000円 |
公務員 | 144,000円 |
専業主婦 | 276,000円 |
毎月支払う掛け金の全額が所得控除の対象となったり、運用益が非課税となったり、また、資産受け取り時も節税ができるなどのメリットがあります。
但し、掛金は、プロが運用するものの、運用の成果次第で、大きく増やすことができる可能性がある反面、元本割れするリスクもあります。
iDeCoへの加入の申込み手続きは、iDeCoを取り扱っている金融機関(運営管理機関と言われています)経由で国民年金基金連合会に申し込むころで加入できます。
iDeCoについては、下記のページで詳しく解説しています。
国民年金基金
自営業者や無職の方は国民年金基金で年金を増やすことができます。
国民年金基金は、自営業者等の国民年金の第1号被保険者のための公的年金です。20歳以上60歳未満の自営業者とその家族などの国民年金の第1号被保険者であれば加入できます。
会社員などが加入する厚生年金の代わりとして活用できます。
国民年金基金の掛金の限度額は、月額68,000円(年間816,000円)です。
iDeCo(個人型確定拠出年金)にも加入している場合は、その掛金と合計して月額68,000円以内となります。
終身年金か確定年金かの「給付の型」と、それぞれへの「加入口数」を選択することで、掛金と将来受け取ることができる年金額と期間が決まります。
従って、iDeCoと異なり、年金額も予めわかるためより確実な人生設計が立てられます。
また、国民年金基金の掛金は、全額所得控除となるため、所得税や住民税を支払っている人には節税対策になりますし、年金を受け取る際も国民年金や厚生年金等の年金と併せて公的年金等控除の対象となります。
国民年金基金は、公式サイトの「手続きの流れを見る」⇒「ご加入の流れ」から資料請求をし、国民年金基金加入申出書を提出して加入することができます。
国民年金基金については、以下のページで詳しく解説しています。
個人年金保険
個人年金保険とは、民間の保険会社の個人年金保険に加入することで、公的年金などでは不足する部分を自分で用意する私的年金のことです。
個人年金保険には、主に「確定年金」「有期年金」「終身年金」の3つの種類があります。
保険料を納めることで、契約時に定めた時期から、年金または一時金として保険金を受け取ることができます。
所定の条件を満たせば、所得税や住民税の負担を軽減できる個人年金保険料控除が受けられたり、そうでなくても、一般の生命保険料控除として控除を受けることができます。
途中で解約しなければ元本が保証されているものが殆どですが、年金を受け取るまでに保険会社が破綻すると年金が大きく減少する可能性があります。
銀行や保険会社などで商品の説明を受けて加入することができます。
繰り下げ受給
公的年金は、原則65歳から支給が開始されますが、老齢基礎年金・老齢厚生年金ともに支給の開始時期を遅らせることで、受給する年金額を増額させることができます。
このように、公的年金の支給開始時期を遅らせることを、繰り下げ受給といいます。
受給開始時期を1ヶ月繰り下げるごとに年金額は0.7%ずつ増額させることができ、70歳までの最長5年間繰り下げると、70歳から受給する年金額は65歳で受け取る年金に42%(0.7%×60ヶ月)増額した年金額になります。
受給開始年齢を仮に70歳まで繰り下げた場合は、81歳くらいまで生きれば、受け取る金額が65歳から受け取った場合の金額を追い越してしまいます。
健康に自信があり長生きしそうな人で、70歳まで貯蓄や収入だけで生活できる人は、繰り下げ受給を選択した方が生涯で受け取る年金額は65歳から貰うよりも多いかもしれません。
但し、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり、年下の配偶者や子どもがいる場合は、加給年金が貰える場合があり、年金の繰り下げ受給をした場合は、その繰り下げ待機中は加給年金は支給されないことに注意が必要です。
また、年金受給者が亡くなったときに家族に支給される遺族年金は、夫が65歳時点で貰うはずだった本来の年金額をもとに計算されます。
繰り下げで遺族年金が増えることはありません。
まとめ
以上、年金を増やす6つの方法を解説してきました。
それぞれの方法には加入条件があります。
年金を増やす方法 | 加入条件 |
---|---|
高齢任意加入 | 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480ヵ月未満の方 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方 任意加入手続時に厚生年金保険、共済組合等に加入していない方 |
iDeCo | 60歳未満の方(自営業者・主婦は20歳以上) 国民年金保険料を納付している 掛金の上限の細かい定めあり |
付加年金 | 国民年金保険料を納付している第1号被保険者 20歳以上60歳未満 65歳以上の人を除く任意加入被保険者 国民年金基金の加入者は加入不可 |
国民年金基金 | 国民年金保険料を納付している第1号被保険者 20歳以上60歳未満 60歳以上65歳未満の方で国民年金の任意加入被保険者および海外居住者で国民年金の任意加入被保険者の方 |
個人年金保険 | 20歳以上60歳未満の方なら誰でも加入可 |
繰り下げ受給 | 年金の受給資格のある方 |
ちなみに、自営業時代が長かった筆者は、40歳で国民年金基金に加入し、50歳でアーリーリタイアした後も国民年金基金の保険料を納付しています。
また、20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数は480ヵ月未満なので高齢任意加入を利用する予定ですし、健康状態を見て夫婦ともに繰り下げ受給を申請するつもりです。