年金生活者支援給付金とは?支給要件や支給額、請求の手続き

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年金生活者支援給付金制度というものをご存じでしょうか。

簡単に言えば、年金と所得を含めた金額が少ない人に支給される給付金です。

2019年に始まったばかりの制度なので、知らない人もいるかもしれません。

ここでは、年金生活者支援給付金というものがどういうものか、支給要件や支給額、また、年金生活者支援給付金の請求の手続きについて解説します。

年金生活者支援給付金制度とは?

年金生活者支援給付金制度とは、2019年に消費税率を10%に引き上げた分で、年金だけでは生活が難しい低所得者の生活を支援するために作られた制度です。

老齢基礎年金、又は、障害基礎年金、又は、遺族基礎年金と、他の所得があればその分も加味して一定の水準より低い所得者にそれぞれの年金にプラスして給付金が支給されます。

給付金の支給は2019年10月1日から始まりました。

年金生活者支援給付金には、

  1. 老齢年金生活者支援給付金・補足的老齢年金生活者支援給付金
  2. 障害年金生活者支援給付金
  3. 遺族年金生活者支援給付金

の3種類があります

年金生活者支援給付金の支給要件

年金生活者支援給付金の支給対象になるのは、老齢基礎年金、又は、障害基礎年金、又は、遺族基礎年金を受給する、又は、受給している方で、それぞれの支給要件を満たしている人です。

夫婦2人とも年金生活者支援給付金の支給要件を満たしていれば、2人とも給付金を受け取ることができます。

給付額は個人により異なり、毎年度、物価の変動による改定があります。

以下は、全て令和3年の支給要件と給付額です。

老齢年金生活者支援給付金・補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件と給付額

支給要件

老齢年金生活者支援給付金・補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件は、以下の要件を全て満たしている方が対象となります。

  1. 65歳以上で老齢基礎年金の受給者である
  2. 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  3. 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得を合わせた金額が881,200円以下である(781,200円を超え881,200円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます)

③の公的年金等とは老齢基礎年金や老齢厚生年金などです。

給付額

老齢年金生活者支援給付金の額は、年金保険料納付済期間と年金保険料免除期間(年金保険料を納めることが免除されていた期間)によって変わります。

給付額は、下の①と②の合計額です。

  1. 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5,030円 × 保険料納付済期間(月数)/ 480ヵ月
  2. 保険料免除期間に基づく額(月額)= 10,845円 × 保険料免除期間(月数)/ 480ヵ月
例えば、前年の公的年金等の収入金額が年間78万900円(国民年金保険料納付済期間が480ヵ月で満額の人)で、保険料免除期間がない人の場合は、月額5,030円(5,030円 × 480ヵ月 / 480ヵ月)プラスして支給されます。

尚、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が781,200円を超え881,200円以下である方には、老齢年金生活者支援給付金の支給により所得の逆転が生じないように、①に支給調整率を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

障害年金生活者支援給付金の支給要件と給付額

支給要件

障害年金生活者支援給付金の支給要件は以下の要件を全て満たしている方が対象となります。

  1. 障害基礎年金の受給者である
  2. 前年の所得が472万1,000円以下である

②の前年の所得には、障害年金(障害基礎年金や障害厚生年金等)等の非課税収入は含まれません。また、②の金額は、扶養親族等の数に応じて増額されます。

給付額

障害年金生活者支援給付金の額は、以下の通りです。

  1. 障害等級が2級の方:月額 5,030円
  2. 障害等級が1級の方:月額 6,288円

遺族年金生活者支援給付金の支給要件と給付額

支給要件

遺族年金生活者支援給付金の支給要件は以下の要件を全て満たしている方が対象となります。

  1. 遺族基礎年金の受給者である
  2. 前年の所得が472万1,000円以下である

②の前年の所得には、遺族年金等(遺族基礎年金や遺族厚生年金等)の非課税収入は含まれません。また、②の金額は、扶養親族等の数に応じて増額されます。

給付額

遺族年金生活者支援給付金の額は、以下の通りです。

  1. 月額 5,030円

但し、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,030円を子の数で割った金額をそれぞれに支払うことになります。

支給されない人

但し、以下のいずれかに該当した場合は、年金生活者支援給付金は支給されません。

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 年金が全額支給停止のとき
  3. 刑事施設等に拘禁されているとき

年金生活者支援給付金の請求手続き

老齢基礎年金、又は、障害基礎年金、又は、遺族基礎年金をこれから受給する方は、年金の請求手続きをするときに年金生活者支援給付金の請求手続きをあわせて行うことができます。

また、基礎年金を既に受給している方で、所得額の低下等により、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書が送られてきます。

令和3年度は、令和3年8月31日から順次送られてきました。

日本年金機構が市町村から提供を受ける所得情報等により、年金生活者支援給付金の支給要件を満たしているか判定しますので、基本的に課税証明書等の添付は必要ありません。

また、すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、新たな手続きは不要です。

年金生活者支援給付金請求書に必要事項を記入して提出し、支給要件を満たしていると年金生活者支援給付金を受け取ることができます。原則として、手続きした翌月分から支給の対象となりますので送られてきたらすぐに請求手続きをしましょう。

自筆で書くことが困難な人は、代理人が記入して請求しても大丈夫です。

日本年金機構の審査の結果、年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、支給金額が記載された通知書が送られてきます。

そして、年金生活者支援給付金は、年金とは別に指定の口座に振り込まれます。

参考:年金生活者支援給付金のお知らせ(日本年金機構)

尚、前年度の所得が高くなるなど支給要件を満たさなくなった場合は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き年金生活者支援給付金は支給されなくなります。

まとめ

年金生活者支援給付金制度とは、2019年に消費税率が10%に引き上げられたことに伴い、年金だけでは生活が難しい低所得者の生活を支援するために作られた制度です。

  1. 老齢年金生活者支援給付金・補足的老齢年金生活者支援給付金
  2. 障害年金生活者支援給付金
  3. 遺族年金生活者支援給付金

の3種類があり、それぞれに支給要件と支給額が決まっています。

これから、老齢基礎年金、又は、障害基礎年金、又は、遺族基礎年金を受給する方は、年金の請求手続きをするときに年金生活者支援給付金の請求手続きをあわせて行います。

また、基礎年金を既に受給している方で、所得額の低下等により、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書が送られてきます。

原則として、手続きした翌月分から支給の対象となりますので年金生活者支援給付金請求書が送られてきたらすぐに記入してポストに投函しましょう。