介護保険で受けられる介護サービス

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介護が必要になったときに頼りになるのが介護保険による介護サービスです。

ここでは、介護保険が適用となる介護サービスにはどのようなものがあるか解説します。

介護保険制度とは

介護保険制度は、加入者が保険料を納めて要介護認定を受けた場合に、以下に説明する様々な介護サービスを利用することができる制度です。

40歳になると介護保険への加入が義務付けられ、一生支払うことになります。

40歳から64歳までの被保険者は加入している健康保険と一緒に保険料を徴収され、65歳以上の被保険者は原則として年金より天引きされます。

介護保険の加入者は、

  • 65歳以上の方を第1号被保険者
  • 40歳から64歳までの方を第2号被保険者

として分類しています。

保険料の支払い義務は、第1号被保険者・第2号被保険者のどちらにもありますが、サービスの対象者 (受給者) は、原則として第1号被保険者だけです。

但し、第2号被保険者でも老化に起因する以下の16の特定疾病により介護認定を受けた場合は介護サービスの対象となります。

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

引用:特定疾病の範囲:厚生労働省

介護保険で受けられる介護サービス

介護保険で受けられる介護サービスには、大きく分けて

  1. 居宅サービス
  2. 施設サービス
  3. 地域密着型サービス

の三つがあります。

要介護認定されると、介護保険で以下のようなサービスが受けられます。

居宅サービス

居宅(在宅)サービスとは、自宅に居ながら受けられるサービスです。

居宅サービスには、

  • 訪問介護サービス
  • 通所介護サービス(デイサービス)
  • 短期滞在型サービス(ショートステイ)
  • その他サービス

などがあります。

訪問介護サービス

訪問介護サービスは、ホームヘルパーや介護福祉士、訪問看護員などが利用者の自宅を訪問し、日常生活の介助を行うサービスです。

訪問介護サービス 訪問介護の内容
訪問介護・身体介護 ホームヘルパーが家庭を訪問し、掃除・洗濯、買い物、調理のほか、入浴や排泄など日常生活に必要な世話をしてくれます。
訪問入浴介護 巡回入浴車が家庭を訪問して入浴介助を行います。
訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が家庭を訪問し、必要なリハビリテーションを行います。
訪問看護 訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師や保健師が家庭を訪問し、医師の指示に基づいて健康チェックや床ずれの予防・処置など診療補助をしてくれます。
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導をしてくれます。

通所介護サービス(デイサービス)

通所介護サービスは、利用者がデイサービスセンターなどを訪れて日中だけ受けることができる介護サービスです。

通所介護サービス 通所介護の内容
通所介護
(デイサービス)
要介護者が、日帰り介護施設などに通い、心身の機能向上のためのリハビリや入浴・食事の支援を受けることができます。
通所リハビリテーション
(デイケア)
要介護者が、施設や病院、診療所に通い、日常生活の自立のために理学療法士、作業療法士などからリハビリを受けることができます。
認知症対応型通所介護
(認知症デイサービス)
認知症の方を対象としたデーサービスで、通所介護よりも認知症に対して専門的なケアを受けることができます。

短期滞在型サービス(ショートステイ)

短期滞在型サービスは、利用者が施設に短期間泊まって介護やリハビリテーションを受けることができ介護サービスです。現在のところ連続して利用できる日数は30日間です。

短期滞在型サービス 短期滞在型介護の内容
短期入所生活介護
(ショートステイ)
特別養護老人ホームや老人短期入所施設などの福祉施設に短期間宿泊し、入浴や排泄、食事などの日常生活の介護やリハビリテーションを受けることができます。
短期入所療養介護
(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間宿泊し、医学管理のもとに、養護や介護、リハビリテーションを受けることができます。

その他サービス

特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護とは、

  • 有料老人ホーム
  • 養護老人ホーム(在宅で生活が不可能な高齢者のための福祉施設)
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス)
  • サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

のうち厚生労働省が定めた条件を満たした特定施設に入居している要介護者に対して、入浴・排泄・食事等の介護、その他のお世話、機能訓練をする介護サービスです。

例えば、有料老人ホームが広告やパンフレットなどで「介護付き」等の表示を行うためには、都道府県知事から「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けておく必要があります。

特定施設入居者生活介護は、介護保険の適用となり、1日あたり以下の金額でサービスを受けられます(1割自己負担時の目安)。

要介護度 自己負担目安(1日につき)
要介護1 536円
要介護2 602円
要介護3 671円
要介護4 735円
要介護5 804円

別途、施設への入居費用や食費、おむつ代やその他の日常生活費が必要となります。

要支援者に対するものは「介護予防特定施設入居者生活介護」と呼ばれます。

福祉用具貸与・住宅改修

車いすや介護ベッドなどのレンタル料や入浴・排せつ関係の福祉用具の購入費、また、バリアフリー化や手すりの取り付けにかかる費用などの大半を保険給付で賄うことができ、自己負担を大幅に軽減することができます。

施設サービス

施設サービスとは、在宅で生活していくことが難しい利用者が受けることができる介護サービスです。施設サービスと認められている

  1. 介護老人保健施設(老健)
  2. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム:特養)
  3. 介護療養型医療施設(療養病床)

の3つの施設に入所して介護を受けることができます。

介護施設 施設サービスの内容
介護老人保健施設
(老健)
病状の安定した利用者が、医師や理学療法士のもとで医療ケアやリハビリを受けながら、在宅での介護復帰を目指すための施設です。要介護1以上の方が利用できます。
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
身体上または精神上の障害により常時介護が必要な状態の人を対象とした施設です。食事や排せつの介護、リハビリやレクリエーションなどのサービスが受けられます。要介護3以上の方が利用できます。
介護療養型医療施設
(療養病床)
病状は安定しているものの療養が必要な利用者が入所し、医療とリハビリを受ける施設です。要介護1以上の方が利用できます。2024年度に廃止が決定。介護医療院に順次転換予定
介護医療院 2018年4月に誕生した長期療養のための施設です。医療と日常生活上の世話(介護)を一体的に受けるころができます。

地域密着型サービス

地域密着型サービスとは、利用者が住み慣れた地域に住み続けられるようにするための介護サービスです。市区町村によって指定された事業者が、その地域に住む利用者を対象として介護サービスを行います。

2006年4月に介護保険法が改正され、新たに介護保険のサービスとして新設されました。

地域密着型サービス サービスの内容
小規模多機能型居宅介護 同一の介護事業者が、通所(デイサービス)を中心に、訪問(ホームヘルプ)や泊まり(ショートステイ)を一体的に提供してくれるサービスです。サービス選択の自由度が高い点が特徴です。
定期巡回・
随時対応型介護看護
介護職員と看護師が連携して24時間切れ目なく訪問介護や訪問看護を提供するサービスです。
認知症対応型共同生活介護 認知症と診断された方が、少人数で共同生活をしながら食事や入浴の介護や機能訓練が受けられます。

介護保険で受けられる介護サービスの給付金とその利用限度額

介護保険の在宅サービスなどを利用する場合は、要介護度別に、介護保険から給付される上限額(区分支給限度額)が決められています(地域によって異なる場合があります)。

要介護度 区分支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

利用者は、利用限度額までの1割を自己負担することになります。

但し、一定以上の所得がある第1号被保険者(65歳以上)は2割または3割負担となります。

自分の負担割合は、要支援・要介護の認定者に対して交付される「介護保険負担割合証」で確認することができます。

尚、第2号被保険者、市町村民税非課税者、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担です。

施設サービスの場合は、上記の自己負担とは別に居住費と食費を負担することになります(但し低所得者は居住費・食費にかかる負担軽減のため利用者負担の上限が設けられています)。

介護保険で受けられる介護サービスを受けて区分支給限度額を超えた場合は、超過分は全て自己負担となります。

例えば要介護1で自己負担が1割の人が居宅サービスを20万円利用した場合、利用限度額167,650円については、9割の150,885円は介護保険から給付されますが、残りの1割の16,765円と利用限度額をオーバーした32,350円(20万円 – 167,650円)の合計49,085円は自己負担となります。

従って自己負担額を抑えるためには区分支給限度額を超えないよう調整する必要があります。

尚、介護にかかった費用が高額になった場合は、申請によりお金が戻ってくる制度もあります。

それらをうまく活用して家計の負担を減らすようにしましょう。

介護サービスを利用するには

介護サービスを利用するには、市区町村の介護保険窓口や地域包括センターに申請して要介護認定を受ける必要があります。

介護保険で受けられる介護サービスのまとめ

以上、介護保険で受けられる介護サービスについて解説してきました。

介護保険制度は、加入者が保険料を納めて、要介護認定を受けた場合に、

  • 在宅サービス
  • 施設サービス
  • 地域密着型サービス

などの介護サービスを利用できる制度です。

そしてその介護費用については、利用限度内の範囲で介護保険からの給付が受けられます。

なかなか充実したサービスですので、要介護状態になった家族がいる場合は速やかに申請を行い、介護サービスを受けられるようにしましょう。