国民年金基金は、自営業者等の国民年金の第1号被保険者のための公的年金です。
20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、学生などの国民年金の第1号被保険者であれば加入できるほか、国民年金法の一部改正により、60歳以上65歳未満の方でも国民年金に任意加入ている方も加入できるようになりました。
国民年金を支払っていれば無職の方も加入できます。
国民年金基金の制度の詳細は以下のリンク先を参照して下さい。
この国民年金基金の掛金ですが、国民年金の保険料同様、月単位に支払うのではなく、1年分をまとめて前納すると割引があります。
どうせ支払うのであればお得な方がいいに決まっています。国民年金基金に加入したものの、まだ前納にしていない人は、是非、前納を検討してみて下さい。
国民年金基金は1年前納がお得
国民年金基金の納付方法には、
- 毎月、掛金を納付する方法と
- 1年分を前納する納付方法
があります。
そして、毎年4月分から翌年3月分までの1年分の掛金を一括して6月1日に納付する前納には、掛金の割引があります。
前納の割引率は、掛金の0.1か月分。
例えば、掛金が毎月3万円の場合は1年分の掛金を前納することで、0.1か月分の3,000円が割引され、本来36万円の支払いのところ、11.9か月分の35万7,000円の支払いとなります。
掛金に対して約0.8%の割引ですので、定期預金などに預けておくよりはるかにお得です。
1年分まるまるではなく、翌年3月までの一定期間分の掛金を一括して納付することもできますが、この場合は、1年分の前納ではないため割引はありません。
尚、60歳になる年だけは、前納は適用されなくなります。
参考:国民年金保険料の納付は2年前納がお得ですがデメリットも
国民年金基金を前納にする手続き
国民年金基金の前納を希望する場合は、
- 国民年金基金に加入時は「国民年金基金加入申出書」の納付方法で「1年前納」を選択
- 国民年金基金に加入後は「国民年金基金掛金納付方法変更届」で「前納」を選択
した書類を提出して行います。
国民年金基金加入申出書は、国民年金基金公式サイトの「手続きの流れを見る」⇒「ご加入の流れ」から資料請求をして取り寄せることができます。
国民年金基金掛金納付方法変更届は、国民年金基金公式サイトの「ご加入中の方へ」⇒「各種届出等」からプリントアウトすることができます。
但し、その年から前納を開始したい場合は、国民年金基金掛金納付方法変更届は、その年の4月末日までに行う必要があります。
前納を申し込むと変更届を提出しない限り引き続き翌年度以降も前納の取扱いとなります。
参考:国民年金基金
国民年金基金の前納の引き落とし日
国民年金基金の前納の引き落とし日は、6月1日(金融機関が休日の場合は翌営業日)です。
毎年4月分から翌年3月分までの1年分の掛金が指定した金融機関から引き落とされます。
1~2ヵ月ほど前になると基金から引落し案内通知書が郵送されてきます。
1年分となるとまとまった金額になりますので不足しないよう口座にお金を準備しておきましょう。
残高が不足していたら
尚、 残高不足で未納となった場合は、その年度の前納扱いはなくなり、自動的に毎月払いとなり、6月未納分とあわせて、7月の掛金引落し時に2カ月分の掛金が引落とされます。
自動継続の場合、次年度以降は引き続き前納の取扱いとなります。
前納分を所得税控除として申請する方法
国民年金基金の掛金は、社会保険料控除として全額所得控除となります。
前納の場合も毎年、納付証明書が送付されてきますので、国民年金保険料とともに社会保険料控除の一つとして全額を申請することができます。
まとめ
国民年金基金は、自営業者等の国民年金の第1号被保険者のための公的年金です。
終身年金があり、掛金は全額所得税控除になるとあって、自営業者等の国民年金の第1号被保険者にはおすすめの年金制度です。
さらに、国民年金基金には、国民年金保険料と同じく前納制度があり、1年前払いすることで0.1ヵ月分が割引になります。
国民年金にも2年前納すれば約1ヵ月分の割引がありますので、これと合わせて前納することで、2年でおよそ2.2か月分の割引になります。
どうせ支払う国民年金保険料、国民年金基金であれば迷わず前納がおすすめです。