残念ながら公的年金(老齢年金)も所得として扱われ、税金や社会保険料の対象となります。
ねんきん定期便に書かれた、貰えるであろう年金給付額を見て老後の生活を計画している人もいると思いますが、実際の年金給付額はあくまでも税金や社会保険料などが差し引かれた額です。
税金や社会保険料などが引かれた、より正確な年金給付額を把握することで、精度の高い計画を立てることができます。
ここでは、年金から引かれる税金や社会保険料にはどのようなものがあるか、そして、結局のところ、手取りはどれくらいになるか、わかりやすく解説します。
年金から引かれる税金
公的年金には、老齢年金、障害年金、遺族年金がありますが、ここで解説する公的年金は、老後の生活を保障するための年金「老齢年金」のことです。
老齢年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金で構成されます。
老齢基礎年金は国民年金、老齢厚生年金は会社員や公務員が加入する厚生年金のことです。
個人事業主・自営業の方の老齢年金は、国民年金部分の老齢基礎年金のみとなります。
以下で解説する公的年金とは、老齢年金を差します。
公的年金は雑所得扱いとして所得税や住民税の課税対象となる
所得には、以下の通りその性質から10種類の所得があります。
公的年金は、このうちの雑所得に該当し、所得税と住民税の課税対象となります。
所得の種類 | 所得の内容 |
---|---|
利子所得 | 公社債や預貯金の利子、貸付信託や公社債投信の収益の分配などから生じる所得 |
配当所得 | 株式の配当、証券投資信託の収益の分配、出資の剰余金の分配などから生じる所得 |
不動産所得 | 不動産、土地の上に存する権利、船舶、航空機の貸付けなどから生じる所得 |
事業所得 | 商業・工業・農業・漁業・自由業など、事業から生じる所得 |
給与所得 | 給料・賞与などの所得 |
退職所得 | 退職によって受ける所得 |
山林所得 | 5年を超えて所有していた山林を伐採して売ったり、又は立木のまま売った所得 |
譲渡所得 | 事業用の固定資産や家庭用の資産などを売った所得 |
一時所得 | クイズの賞金や満期保険金などの所得 |
雑所得 | 年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、原稿料や印税、講演料などのように、他の9種類の所得のどれにも属さない所得 |
公的年金の所得税の計算の仕方
公的年金は雑所得となり、所得税と住民税の課税対象となりますが、これらの税金は貰う公的年金全額にかかってくる訳ではありません。
まずは、公的年金の所得税の計算の仕方についてみてみます。
所得税とは1年間の所得にかかってくる税金です。
公的年金の所得税の課税の対象となる課税所得は、公的年金から、決められた控除額を差し引き、さらに所得控除を差し引いて求めます。
公的年金に係る雑所得の金額 - 所得控除 ⇒ 公的年金の課税所得
公的年金に係る雑所得の金額の計算
公的年金に係る雑所得の金額は、65歳未満と65歳以上で異なり、以下のテーブルの計算式による控除額を差し引いて算出します。
年金受取時の年齢 | 年金収入額 | 控除額 | |
---|---|---|---|
65歳未満 | 70万円以下 | 非課税 | |
70万円超130万円未満 | 700,000円 | ||
130万円以上410万円未満 | 年金収入額の25% + 375,000円 | ||
410万円以上770万円未満 | 年金収入額の15% + 785,000円 | ||
770万円以上 | 年金収入額の5% + 1,555,000円 | ||
65歳以上 | 120万円以下 | 非課税 | |
120万円超330万円未満 | 1,200,000円 | ||
330万円以上410万円未満 | 年金収入額の25% + 375,000円 | ||
410万円以上770万円未満 | 年金収入額の15% + 785,000円 | ||
770万円以上 | 年金収入額の5% + 1,555,000円 |
例えば、65歳で公的年金を200万円受け取る場合は、
公的年金に係る雑所得の金額は、200万円 – 120万円で、80万円になります。
同じく、65歳で公的年金を400万円受け取る場合は、
公的年金に係る雑所得の金額は、400万円 -(400万円 × 0.25 + 375,000円)で、262万5,000円になります。
公的年金の課税所得の計算
公的年金に係る雑所時の金額が算出されたら次に所得控除を引いて課税所得を算出します。
所得控除とは、基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除、生命保険料控除などです。
人によって控除額が変わりますが、このうちの基礎控除は一律適用されます。
例えば、65歳で公的年金を200万円受け取る場合に、社会保険料控除(国民健康保険税+介護保険料)が30万円ある場合、
課税所得は、先ほどの計算で公的年金に係る雑所得金額は80万円でしたので、それから基礎控除の38万円と社会保険料控除の30万円を差し引いて12万円となります。
公的年金の課税所得 = 200万円 – 120万円 – 38万円 – 30万円で、12万円
つまり、公的年金の所得税は、この12万円にかかることになります。
つまり、上の控除額のテーブルで、
- 65歳未満の方は公的年金の受給額が70万円以下
- 65歳以上の方は公的年金の受給額が120万円以下
であれば非課税でしたが、48万円の基礎控除が一律適用されますので、
結果として、
- 65歳未満の方は公的年金の受給額が118万円以下
- 65歳以上の方は公的年金の受給額が168万円以下
の場合は、所得税を支払う必要はないということになります。
公的年金の所得税の計算
公的年金の課税所得を算出したら最後に所得税率を掛けて所得税額を算出します。
公的年金の課税所得が12万円の場合は税率は5.105%なので所得税額は6,126円となります。
※税率は、所得に応じた税率5%に復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加算した額です。
課税総所得額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
公的年金の住民税の計算の仕方
次に住民税です。
住民税はその地域の住人が負担する税金で、道府県民税と市町村民税を合わせたものです。
住民税も公的年金の課税所得にかかってきます。
住民税には前年の所得にかかる所得割と均等にかかる均等割があります。
公的年金の住民税の所得割の計算
住民税の所得割の部分は、所得税と同じように課税所得を求めて算出します。
課税所得は、公的年金に係る雑所得の金額を求めて所得控除を差し引いて求めました。
但し、住民税の基礎控除は33万円で、住民税の税率は所得の金額にかかわらず10%です。
従って、例えば、65歳で公的年金を200万円受け取る場合に、社会保険料控除(国民健康保険税+介護保険料)が30万円ある場合、
課税所得は、先ほどの計算で公的年金に係る雑所得金額は80万円でしたので、それから基礎控除の33万円と社会保険料控除の30万円を差し引いて17万円となります。
公的年金の住民税の均等割
また、均等割りは一律5,000円です。
公的年金の住民税額の計算
従って、住民税の額は、所得割の1万7,000円(17万円 × 10%)と、均等割の5,000円を足して22,000円となります。
年金から引かれる社会保険料
公的年金には、所得税と住民税のほか、社会保険料がかかります。
年金から差し引かれる社会保険料には、国民健康保険料(75歳以上なら後期高齢者医療保険料)と介護保険料があります。
介護保険料は、40歳以上の方にかかる保険料です。国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方は、国民健康保険料の中に介護納付金分が含まれているため別々に支払うことはありませんが、65歳以上の方は別々に支払うことになります。
公的年金の社会保険料の計算の仕方
国民健康保険料
65歳以上の国民健康保険料は、基礎賦課額(医療分)と後期高齢者支援金等賦課額(支援金分)を合わせたものです。
国民健康保険料は、自治体によっては国民健康保険税とも呼ばれ、世帯単位で所得割、均等割、平等割の金額を計算して、それらを合計したものになります。
- 所得割:世帯の所得に応じて課される金額
- 均等割:世帯の人数に応じて課される金額
- 平等割:1世帯ごとに課される金額
国民健康保険料の算定に用いる課税所得は、公的年金から、所得税の算出の欄でも解説した決められた控除額を差し引き、基礎控除額33万円を控除した金額です。
所得税や住民税と異なり、所得控除はありません。
例えば、65歳で公的年金を200万円受け取る場合、公的年金の国民健康保険税の算定に用いる課税所得は、200万円 – 120万円 – 33万円で、47万円になります。
この金額をもとに所得割、均等割、平等割の金額を合計して算出します。
この算出の仕方は住んでいる地域によって異なり、その計算式も複雑です。
算出の仕方は、自治体のホームページで確認することができます。
介護保険料
65歳以上の人の介護保険料は、基本的に、65歳以上の介護サービスにかかる費用の総額を65歳以上の方の人数で割って算出した「基準額」をもとに、その人の所得に応じた段階ごとに異なる割合をかけて算出する、といった計算で算出されます。
住んでいる市町村で「基準額」も「所得に応じた段階」も異なりますので、当然、市町村で介護保険料も異なります。
算出の仕方は、自治体のホームページで確認することができます。
後期高齢者医療制度の保険料
75歳になって国民健康保険から後期高齢者医療制度に移ると国民健康保険料は支払わなくてよくなるかわり、後期高齢者医療制度の保険料を支払うことになります。
保険料は、所得に応じて負担する「所得割(応能分)」と被保険者が均等に負担する 「被保険者均等割(応益分)」の合計になります。
住んでいる市町村で保険料が異なります。
結局、年金の手取りはどれくらいか?
以上のように、公的年金は、所得税・住民税・社会保険料の対象となり、原則として年金から天引されて支給されるようになります。
負担額としては所得税や住民税より社会保険料の方が重くなります。
そして、その手取り額は、総支給額の9割というのが一つの目安です。
例えば、65歳で公的年金を200万円受け取る場合は、所得税が6,000円ほど、住民税が22,000円ほど、社会保険料が10万円ほどとなり、手取りは、187万円ほどとなります。
特に社会保険料は収入額や家族構成によって変わってきます。
まとめ
以上、年金から引かれる税金や社会保険料にはどのようなものがあるか、そして、結局のところ、手取りはどれくらいになるか、解説してきました。
公的年金(老齢年金)からは所得税・住民税・社会保険料が点引きされますが、その額はおよそ1割ほど。つまり9割程度が手取りで受け取れる額となります。
この割合は、収入によって異なり、収入が少ないほど手取りの額の割合は高くなります。
しかし、今後は少子高齢化が進む中にあっても、ある程度の社会保障を維持していかなければならず、必然的にその負担額は大きくなってくることが予想されます。
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